宅建試験で5問免除されるための登録講習
   <平成17年度(2005年)宅建試験解答>

登録(指定)講習

5点もらえる講習があるのを知ってましたか?
登録講習の根拠・目的
ただし、この登録講習には受講資格が必要
登録講習を修了したら5点が免除される
5点免除はどのくらい有利なのか?-合格率の差をみる-

登録講習を行っている講習機関はどこ?
登録講習はいくらぐらい受講料がかかるの?
受講申込(平成17年度の場合)、申込み期間は?
登録(指定)講習の受講形態 は?スクリーニング開催地
修了試験の時期
修了の条件、修了試験の方式 ・合否基準
登録(指定)講習の修了率は?
登録講習修了者証明書の交付時期
一部免除の取扱いの期間
登録講習修了者の宅建試験の試験時間

5点もらえる講習があるのを知ってましたか?

実は宅建試験には5点もらえる講習があります。

「5点もらえる」というと誤解を生じますが、正確に言うとある講習を受けて修了すると宅建本試験で5点の免除がなされます。

この講習を受けておけば5問分は解かなくても5点が加算されます。毎年1点で落ちてしまう人が数百人、いや数千人といるでしょうから、この5点はものすごく大きいと思います。この5点もらえる講習を「登録講習」といいますが、 「存在すら知らなかった」という人もかなりいるようですね(もったいない)。

登録講習の根拠・目的

ちなみに、登録講習の根拠となる規定は宅地建物取引業法第16条第3項です。

この登録講習の目的は「宅地建物取引業に従事する方を対象として、所定の履修科目について、通信講習及びスクーリングを通して宅地建物取引業に関する実用的な知識及び紛争の防止に関して必要な知識等を修得し、宅地建物取引業に関する業務の適正化及び資質の向上を図ること」だそうです。

ただし、この登録講習には受講資格が必要

ただし、この登録講習には受験資格が必要なんです。「受講申込時に宅地建物取引業に従事している人」でないと受講できないということになっています。例えば、不動産会社やマンション賃貸会社などで働いている人ですね。

この受講資格について、平成17年度以前は、実務経験期間が必要だったのですが、現在は撤廃されて宅地建物取引業に従事している人なら誰でも受講することができるようになりました(受講申込み際しては、従業者証明書の写しが必要)。

>つづき


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